平成27年2月27日施行の改正商業登記規則

平成27年2月27日施行の改正商業登記規則について

改正商業登記規則の施行日が平成27年2月27日と決まりました。
この改正のポイントは、大きく分けると以下の2点となります。

 

  1. 役員の登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わる
  2. 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになる

 

1. 役員変更登記の添付書面について

株式会社設立又は役員就任登記の際の本人確認証明書の添付

株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。
(改正後の商業登記規則第61条第5項)

 

<役員の「本人確認証明書」の例>
・住民票記載事項証明書(住民票の写し)
・戸籍の附票
・住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
・運転免許証等のコピー※
 (※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)

 

代表取締役の辞任登記の際の辞任届に個人実印又は法人実印押印

代表取締役等(法務局へ印鑑届出している者に限る)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
((改正後の商業登記規則第61条第6項)

 

つまり、代表取締役の辞任届には、
・辞任した代表取締役等の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)の添付
・辞任した代表取締役等の登記所届出印による押印
のいずれかが必要となります。

 

株式会社(特例有限会社も含む)のほか、一般社団法人・一般財団法人・投資法人・は特定目的会社の役員についても、同様の取り扱いとなります。
なお、合同会社・合資会社・合名会社には適用がありません。

 

2. 役員の婚姻前の氏の記録について

役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏(旧姓)をも記録するよう申し出ることができるようになります。
(商業登記規則第81条の2)

 

<婚姻前の氏を証する書面の例>
・戸籍謄本,戸籍抄本
・戸籍の記録事項証明書

 

なお,平成27年8月27日(木)までは,会社の代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)は,現に登記されている役員等の婚姻前の氏の記録について,いつでも,書面に上記の【登記申請書に記載すべき事項】を記載(書面には,記名及び登記所届出印による押印が必要です。)するとともに,当該事項を証する書面を添付して,その記録の申出をすることができます。
(平成27年8月27日以降は,上記の登記の申請をするのと同時でなければ,婚姻前の氏の記録の申出をすることができませんので,ご注意ください。)

 

詳しくは弊事務所にお問合せ頂くか、法務省HPをご参照ください。
役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)


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